ご利用上の注意
ご利用上の注意
1. 利用の許可及び不許可
(1)利用の許可
チェリーナさがえを専用(全部または一部)で利用しようとするとき及 び、部活動での利用をし
ようとするときは、仮予約した日から10日以内に、個人が利用しようとするときは、利用しよう
とする日に、許可を受けなければなりません。
(2)利用の不許可
次のいずれかに該当すると認められるときは、利用を許可しないこととします。
① 暴力団及びその関係者の方。
② チェリーナさがえを目的外で利用(政治的・宗教的集会など)する場合。
③ 公の秩序をみだし、または善良な風俗を害するおそれがあるとき。
④ その他管理運営上、チェリーナさがえを利用させることが適当でな いとき。
2. 利用の取消し
ご利用前並びにご利用中に、次のいずれかに該当及び該当することが判明した場合は、チェリー
ナさがえの利用を取消します。
なお、利用中に取り消された場合は、直ちに利用を中止していただきます。
(1)条例及び施行規則に違反し、または指定管理者が定める要綱に違反したとき。
(2)その他管理上の都合、または公益上不適当と認めたとき。
(3)チェリーナさがえの運営を故意に妨害したとき。
(4)利用料金を、所定の期日までに納付しないとき。
(5)使用許可書を他人に貸与したとき。
(6)暴力行為や迷惑行為、騒音を発するなど、他人に迷惑を及ぼすおそれがあり、処分に該当する
行為と指定管理者が判断したとき。
(7)故意または本人の重大な過失により、建物または附属設備をき損したとき。
(8)利用者が、疾病・妊娠や怪我などにより、チェリーナさがえの利用が危険及び困難と指定管理
者が判断したとき。
(9)利用者が、刺青、タトゥーをしていることが判ったとき。
(10)酒気を帯びた状態での利用が判ったとき。
3. 利用の制限並びに禁止
下記の事由により指定管理者の判断において、チェリーナさがえの全部または一部を、閉鎖もしくは利用を制限・禁止することがあります。なお、この場合、利用者は、補償その他何らかの請求、異議申し立てをすることはできません。
(1)天災事変、事故、その他、やむを得ない事由により開場が不可能と指定管理者が判断したとき。
(2)施設の改造、または点検補修が必要なとき。
(3)法令の制定改廃、行政指導、その他やむを得ない事由が発生したとき。
4. 利用料金の減免
利用料金を減額し、または免除することができるのは、次のとおりです。
(1)市及び市教育委員会が利用するとき 全額
(2)前号に揚げるもののほか、全市的規模以上のスポーツ体育事業で利用するとき 5割
5. 利用予約の取り消し及び利用料金の還付
利用予約の取り消し及び利用料金の還付は、次のとおりです。
(1)利用予約の取り消し
① 利用日の1週間前まで必ず行うこととします。
② 無断で利用予約の取り消しがあった場合は、次回の抽選会には参加できないものとします。
(2)利用料金の還付
次のいずれかに該当する場合を除き、既に納付された利用料金は還付しません。
① 利用者の責によらないで、利用許可を取り消されたとき。
② 利用しようとする日の1週間前までに、利用取消しの申請があったとき。
6. チェリーナさがえ利用上のルール
チェリーナさがえの利用上のルールは、次のとおりです。
(1)チェリーナさがえの利用全般に関わる事項
① 行為の制限
チェリーナさがえを利用する者は、次の各号に掲げる行為をしてはなりません。
ただし、あらかじめ、チェリーナさがえを管理する者の許可を受けた場合は、この限りでありません。
ア.チェリーナさがえ内での物品の販売
イ.チェリーナさがえ内での飲酒
ウ.アリーナ内での食事
(2)遵守事項
チェリーナさがえを利用する者は、条例及び施行規則に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければなりません。
① 利用の前後は必ず管理事務所に立ち寄り、利用開始及び終了の旨を報告すること。
また、利用終了時は、利用人数を必ず所定の用紙に記入すること。
② スポーツマンらしく利用者間での挨拶を励行すること。
③ ペットを伴っての入場はしないこと。
④ 利用に際し、健康状態に異常がないこと。
⑤ 所定の場所以外に出入りしないこと。
⑥ チェリーナさがえ内を不潔にしないこと。
⑦ 敷地内禁煙とし、所定の場所以外で火気を使用しないこと。
⑧ ゴミは必ず持ち帰ること。
⑨ 利用時間は厳守すること。
⑩ 利用後、使用した備品は所定の場所に返却し、使用した場所を清掃すること。
⑪ その他チェリーナさがえを管理する者または利用責任者の指示に従うこと。
(3)アリーナに関わる事項
① アリーナで使用するシューズを必ず各自持参することとします。
なお、外履きをアリーナ用シューズとして使用することは禁止します。
② 人工芝保護のため、金属製のスパイクの利用は禁止とします。
③ 怪我防止のため、裸足での利用は禁止とします。
④ テニス用クランクは、管理事務所にて貸出・返却とします。
⑤ 防護ネット及び照明器具等損傷の恐れから、天井並びに壁面等への衝撃は与えないこととします。
⑥ 硬式・軟式野球でのバッティングは、バッティングゲージ内のみで行うこととします。
また、ノックは施設に損傷を与えない程度とします。
⑦ 利用に必要な道具は、各自持参することとします。ただし、テニス用支柱及びネット、フットサル用ゴール、野球用バッティングゲージ及び人工芝保護用マット、ゲートボール及びグラウン ド・ゴルフ用具(クラブとボールは各自持参)等の備品は除きます。
(4)その他施設に関わる事項
① ミーティングルーム、2階ギャラリー、1階ロビーでの飲食を認めます。
② 更衣室のロッカーをご利用の際は、管理事務所にてロッカーの鍵をお渡しします。
その際、ロッカーを利用する方の名前、電話番号を所定の用紙にご記入いただきます。
利用後は、ロッカーの鍵を管理事務所まで返却してください。なお、貴重品は更衣室内に設置してあるコイン式ロッカーをご利用願います。
7. 利用責任者の義務
利用団体及び個人利用の責任者は、全ての利用者がお互いに気持ち良く利用できるよう、利用時間の厳守や利用者間の挨拶、利用後の清掃の徹底等、当該団体及び個人を指導し、監督することにより、利用者のマナーの育成に努めなければなりません。
8. 危険負担
危険負担については、次のとおりです。
(1)利用者は、自己の責任と危険負担において、チェリーナさがえを利用するものとします。
(2)チェリーナさがえの利用に際し生じた障害、盗難等の人的・物的事故については、施設管理の
瑕疵以外は、利用者の責任において処理するものとし、一切責任を負いません。
9. 原状回復の義務
利用者は、次のとおり原状回復の義務があります。
(1)利用者は、チェリーナさがえの利用を終わったとき、または利用の許可を取消し、若しくは、
利用の停止を受けたときは、直ちに設備その他を原状に復さなければなりません。
(2)利用者が、前項の義務を履行しないときは、寒河江市教育委員会においてこれを執行し、その
費用を利用者から徴収することとします。
10. 損害賠償
利用者が、チェリーナさがえの利用に際し、自己の責に帰すべき事由により、指定管理者または第三者に対して損害を与えた場合、並びに施設及び設備を汚損し、若しくはき損、滅失したときは、市長の指示するところにより原状に回復し、または損害を賠償しなければなりません。